結論 #
法律上「健康食品」という区分は存在しません。市販のプロテインパウダーの多くは、制度上はただの一般食品です。健康への効果を表示できる保健機能食品とは扱いが違います。
制度ではどう扱われているのか #
食品表示のルールでは、健康に関わる機能を表示できる食品が3つに限定されています。
| 区分 | 誰が確認するか | プロテインパウダーの扱い |
|---|---|---|
| 特定保健用食品(トクホ) | 消費者庁が製品ごとに個別に許可 | 一部の製品のみ |
| 栄養機能食品 | 国が定めた成分の基準を満たせば表示可 | 対象成分に該当しない |
| 機能性表示食品 | 事業者が根拠を消費者庁へ届出 | 一部の製品のみ |
| 一般食品 | 制度上の機能表示はできない | 大半がここに入る |
栄養機能食品の対象は、ビタミン13種・ミネラル6種・n-3系脂肪酸に限られており、タンパク質は含まれていません。つまり、ただタンパク質が多いというだけでは、制度上の「機能を表示できる食品」にはなりません。
パッケージの「高品質」「アスリート仕様」といった言葉も、制度上の裏づけがある表現ではありません。
つまり #
プロテインは「健康になる食品」ではなく「タンパク質を効率よく摂れる食品」。選ぶときに見るのは、パッケージの印象ではなく栄養成分表示の数字です。
出典・根拠 #
- 消費者庁「保健機能食品制度」特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の区分
- 消費者庁「食品表示基準」別表第11(栄養機能食品の対象成分:n-3系脂肪酸、ミネラル6種、ビタミン13種)
- 消費者庁「いわゆる健康食品について」(「健康食品」は法令上の定義を持たない呼称であること)